第一章 名 称 |
第1条 |
長崎看護学同窓会と称する。 |
第二章 目 的 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦を図り知識技能を高め、徳性の涵養につとめ母校の発展を図ることを目的とする。 |
第三章 事務所 |
第3条 |
本会の事務所は長崎大学医学部保健学科看護学専攻(長崎市坂本1丁目7-1)におく。 |
第四章 組織 |
第4条 |
本会の会員は正会員、準会員、名誉会員からなる。
一、正会員 |
正会員は長崎大学医学専門学校附属医院助産婦看護婦養成所、長崎医科大学附属産婆看護婦養成所、同厚生女学部、長崎大学医学部附属看護学校、長崎大学医療技術短期大学部看護学科・専攻科助産学特別専攻、長崎大学医学部保健学科看護学専攻卒業生と長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座修了生からなる。 |
二、準会員 |
準会員は長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座教員および長崎大学病院に勤務している者で、本会の趣旨に賛同が得られ、入会を希望し、入会費を納入した者とする。 |
三、名誉会員 |
名誉会員は本会に対して功績のある者の中から役員会の推薦により総会の承認を得た者とする。 |
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第5条 |
本会に名誉会長をおくことができる。
名誉会長は役員会の議を経て総会に推薦し承認を得る。
名誉会長は本会の栄誉を代表し、会長に対し本会の運営について助言する。
名誉会長は理事会に出席し意見を述べることができる。 |
第五章 役員 |
第6条 |
①会長 1名 ②副会長 2名 ③書記 2名 ④会計 1名 ⑤会計監査 2名
⑥理事 学内理事および学外理事を合わせて10名以上、そのうち学外理事を半数以上おく。
役員は総会に於いて選出する。 |
第7条 |
一、 |
会長は本会を代表して会務を処理する。 |
二、 |
会長は年3回以上理事会を招集し本会の重要事項を審議する。但し、会長が必要と認める時には臨時に召集することができる。 |
三、 |
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その任務を代行する。 |
四、 |
書記は会長の命により庶務、会員名簿管理およびその他の事項を処理する |
五、 |
会計は会長の命により本会の会計及び事務を処理する |
六、 |
理事は本会の重要事項について審議し会務を処理する |
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第8条 |
役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない |
第六章 総会 |
第9条 |
本会は年1回総会を開き理事会に於いて必要と認めた場合臨時総会を開くことができる
次の事項は総会の承認または決議を経なければならない
一、 |
収支決算 |
二、 |
予算に関する事項 |
三、 |
規則の変更 |
四、 |
その他理事会で総会の決議を必要と認めた事項 |
五、 |
年間の経過報告 |
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第七章 事業 |
第10条 |
本会の事業として研修研究会、親睦会、連絡協議会、その他本会の必要な目的達成をはかる |
第八章 会費 |
第11条 |
本会の会費は終身会費として、入会と同時に5,000円を納入する |
第12条 |
会員の住所変更ある時は本会事務所に連絡する |
附 則 |
本会規則改正は総会において改正する
本会の会費は、会員の会費と寄付その他をもってあてる
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
この規則の改正は平成12年11月23日とする
この規則の改正は平成13年11月23日とする
この規則の改正は平成16年11月23日とする
この規則の改正は平成19年11月23日とする
この規則の改正は平成20年11月23日とする
この規則の改正は平成21年11月23日とする |
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